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小型船舶免許(ボート免許)の更新・失効再交付・紛失・住所変更・二級から一級へのステップアップ

TEL. 044-789-8441

営業時間 平日10:00〜17:00

特定小型船舶操縦免許の取得についてPRIVACY POLICY

総トン数20トン未満の船舶を操縦するためには、航行する海域に応じて一級または二級小型船舶操縦士の資格が必要になりますが、釣り船や屋形船、海上タクシーや海洋散骨など、【お客さん】を乗せた船の船長をする場合、小型船舶操縦士の資格の他に,「特定操縦免許」の資格が必要です。
要するに、自動車の運転免許で言うところの二種免許にあたる資格だと思ってもらえるとわかりやすいと思います。

※当然ながら、「自家用運航」の際はこの資格は不要です。例えば、友だちと釣りに遊びに行く、家族で花火大会の遊覧で船を出す場合など。
※「特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ)」のみの受有者は、この特定操縦免許の取得はできません。

令和6年4月1日の法改正

これから新規で取得する方は「7時間座学」と「4時間座学」と「4時間実技」の合計15時間の講習を3日間受けてもらう必要があります。これに加えて、最後に修了試験に合格して、特定操縦免許を取得できます。
なお、この「修了試験」について不合格の場合は、合格基準に達するまで補講・再試験が行われます。



既に特定操縦免許を持っている方

現時点で取得済みの方は、令和8年4月1日までに「4時間座学」と「4時間実技」の合計8時間を受け、最後に修了試験に合格して、新特定操縦免許への切り替えが必要です。この切り替えを行わないと、令和8年4月1日時点において特定操縦免許は失効することになります(ただし、失効後にこの「切り替え(「移行講習」と言います)」を行えば復活します)。



実技講習免除の制度について

3か月以上の乗船履歴があれば、実技講習を免除できます。この「実技講習」の受講料が地域差もありますが、大体8〜12万円程度と高額になっています。そのため、免除が可能な方は免除することを強く推奨していますが、免除対象になっていないケースが多く、「なんとかならないか」というご相談をよく頂きますが、できないのが現状です。

※例えば移行講習の場合に【「遊漁船業(または不定期航路事業)を今から開業して船長業務をする」or「船長として遊漁船業者等に勤める」+船長として3か月乗船する】と言う方法を取れば、なんとかできなくもない、ということになるでしょうがあまり現実的でもないと思います。




実技講習の免除の要件
  • 遊漁船業または不定期航路事業等の、
  • 船長として、
  • 3か月の乗船履歴

です。この3つ全て該当する必要があります。
すなわち、例えば免除ができないケースの例示としては、
  1. 自分のプレジャーボートを所有していてずっと乗っている
     >遊漁船業または不定期航路事業等の乗船ではないため
  2. 長いこと漁師として漁業を営んでいる
     >遊漁船業または不定期航路事業等の乗船ではないため
  3. 屋形船で食事の配膳、綱取りなど乗組員として船長の補助をしている
     >船長としての乗船ではないため
  4. 遊漁船で中乗りとしてお客さんのフォローなど船長の補助をしている
     >船長としての乗船ではないため
  5. お客さんを乗せない代行での海洋散骨船の船長をしている
     >遊漁船業または不定期航路事業等の乗船ではないため

ざっくりと書きましたが、これらのケースの場合は実技免除は現行の制度上不可ということになります。
「実技免除の乗船履歴」のカウントについて、国交省が「遊漁船と小型旅客船」に限っているためです。

※「実技免除の乗船履歴」については後述する「履歴限定の解除」に必要な乗船履歴とは異なり、その航行区域が沿海以遠である必要はありません(平水でもOK)。

※なお、新規で特定を取得する方は上記の理由から実技の免除はできません(そもそも特定を持っていないと遊漁船等の「船長」ができないからです)。




履歴限定の制度について

新特定操縦免許では、小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されます。
沿海区域以遠を航行するためには、一定の乗船履歴によって限定解除を行う必要があります。

(出典:国土交通省ウェブサイトより)


この手続きについて、高松海事事務所では代行・ご相談承っております。
詳しくは、まずはこちらをご確認ください
ご相談・確認等は上記ご確認のうえ、まずはご自身がどのパターンに当たるのか等をご確認のうえでお願いします。



履歴限定の解除について

履歴限定解除については制度としての仕組みがかなり複雑になり、また、ハードルも高めになりますので、事前にご自身がどのパターンに当てはまり、限定を解除できるのかを正確に把握する必要があります。

コチラで詳細を記載していますので、ご確認ください。
ご相談・確認等は上記ご確認のうえ、まずはご自身がどのパターンに当たるのか等をご確認のうえでお願いします。


ご相談対応状況について
2024.8.10現在、この制度についての電話相談がかなり増えており、対応がしきれなくなっています。ですので、大変お手数ですがご相談の前にまずはコチラで詳細を記載していますので、ご確認ください。そのうえでご自身がどのパターンに当たるのか等をご確認のうえでお願いします。

1つの電話で10〜20分程度の時間を要してしまうため、最初から1つ1つを解説した上で手続きをご案内するのは難しい状況となっています。そのため、お電話を頂いても「まずはホームページを見てからもう一度お電話ください」という対応になってしまうかもしれませんので、ご理解のほどお願いいたします。

なお、手続きや書類作成は依頼せずに「自分で手続きはするけど、単に相談・質問だけしたい」というケースの場合はすべて有償での相談扱いになります。
(1時間 ¥10,000円)







有効期限の更新の代わりに特定取得

特定操縦免許を取ることで,取得時より新たに有効期限が起算されます。
なので,実質更新講習を受けたことと同じ結果を得られます!!
※但し,残りの期限は切り捨て免許が失効している場合は不可
1〜6級海技免状をお持ちの方は7時間の講習が免除


   特定小型船舶操縦免許

特定小型船舶操縦免許 お申込みSTEP1

講習日程表からお客さまのご都合のよろしい日を選んでください。

免許を無くした・住所変更等は後述します。



特定小型船舶操縦免許 お申し込みSTEP2

講習日程表からご希望の講習日程を選んだら、当事務所へ以下より更新手続きをお申込み下さい。

お申込み方法は,電話・FAXネットの3種類があります。
FAXでのお申込の場合,コチラのお申込みシートをご利用下さい。




特定小型船舶操縦免許 お申し込みSTEP3

お申込みを確認次第,当事務所よりお客様へご連絡させて頂きます。その後,代金をお支払頂き,下記の書類を当事務所までご郵送下さい。

ボート免許の書類をご郵送頂きます



@ 小型船舶操縦免許証のコピー 1通

A 委任状 1通
(委任状はダウンロードできます。印鑑必須。三文判(認印)でもOK)

B 写真 2枚
(正面・上半身・無帽・無背景。6ヶ月以内に撮影,縦4.5cm×横3.5cm)


C 住民票 1通(※本籍記載 10ヶ月以内発行のもの)
※住民票の写しは不要な場合がございますので,お申込み時にお知らせいたします。
※個人番号(マイナンバー)は、入れないでください。

D 実技講習の免除を希望される方は、ご自身の経歴に応じた書類(本ページの最下部に記載します)
※乗船履歴は沿海以遠ではなくてもOK

E 履歴限定の解除をされる方はご自身の経歴に応じた書類
※詳細はコチラをご確認ください。

F 1〜6級海技免状をお持ちの方はコピーをご提出ください。







書類郵送先

〒213-0026
神奈川県川崎市高津区
久末1883−8

高松海事事務所 書類センター 行き



特定小型船舶免許取得&履歴限定解除の費用など

費用は,以下のとおりです(受講料は受講機関によって金額が異なります)。

講習受講料 登録免許税 海事代理士費用 
移行講習 80,000円〜
130,000円
保有免許   1級免許 2,000円 6,140円(税込み)
移行講習
(実技免除)
20,000円〜
30,000円
 2級免許 1,800円 
新規取得 100,000円〜
150,000円

履歴限定解除に係る手続きなど(以下の4パターンいずれかの対応になります)
履歴限定解除に係る証明書類等の書類作成及び
ご相談並びに申請手続きの代行

  • これから初めて特定全の取得を目指される方
  • 既に旧特定を持っていて、移行講習を受ける方
  • 既に特定を切替あるいは取得して「特定限」をお持ちの方
15,000円〜
200,000円(税別)

申請手数料¥6,140円

印紙代
特定取得または移行講習後の履歴限定解除の申請
(ご自身で不備なく証明書類等をご用意頂いた場合)
  • これから初めて特定全の取得を目指される方
  • 既に特定を持っていて、移行講習を受ける方
  • 既に特定を切替あるいは取得して「特定限」をお持ちの方
4,000円(税別)

印紙代
履歴限定解除の手続きに係る相談のみ
(書類の書き方、乗船履歴の計算の相談など)
1時間
10,000円(税別)
履歴限定解除の申請手続きを単発でご依頼頂いた場合
(ご自身で不備なく証明書類等をご用意頂いた場合)
  • 講習をご自身で手配して受講したが、これから申請する方
  • 既に特定を切替あるいは取得して「特定限」をお持ちの方
7,000円(税別)

印紙代


※履歴限定解除については、それなりの費用がかかります。ご自身ですべて書類をご用意される場合は、以下にお問い合わせのうえ、書類をご用意のうえ、弊所までご郵送ください。こちらでの対応はすべて有料となります
【国土交通省海事局海技課小型班(03-5253-8655)】
住民票を取りに行く時間が取れない場合,交付手数料などの実費込み2,000円でこちらでご用意致します。

写真2枚は,デジカメ等で撮影して頂いた写真をE−Mail添付して頂いたものでも対応致します。こちらをご希望の場合,画像編集手数料として,実費込みで800円で対応させて頂きます。

  • 住所や氏名,本籍の都道府県に変更がある場合は,別途1000円 (税別)
    住民票を取りに行く時間が取れない場合は2,200円(住民票代別途、急ぐ場合は速達料金別途)でこちらでご用意いたします。
  • 紛失や毀損の再交付も一緒に申請される場合は別途2000円(税別)
  • 急な申込み・有効期限ギリギリなどの場合は割増が発生する場合があります
    詳しくは日程表のページに掲載してありますので,講習日程を選ぶ際にご確認ください

代金の決済方法
10230-33543971
高松海事法務事務所
(タカマツカイジホウムジムショ)
武蔵新城支店 4742026
高松海事法務事務所高松大
(タカマツカイジホウムジムショ
代金引換郵便 配達に来た郵便局員に,新しい免許証の入った当事務所からの封筒と引き換えに代金を支払う方法です。
★配達記録としての効果もあります。
※代引手数料別途500円
現金書留 コチラでの決済の場合,申込書類もご一緒に送って頂いて大丈夫です。
※書類は折り曲げてもOKです。



特定小型船舶操縦免許 お申し込みSTEP4

お申込みを頂きました講習予定日に,下記をご持参の上,ご出席下さい。

  • 小型船舶操縦免許証 (コピー不可)
  • 筆記用具
  • タオル・軍手
  • 作業服若しくはジャージなど

※汚れても平気な服装をご用意ください。実習にて救命ボートの取扱いや人工呼吸の練習を行ないます。

特段,受講票等はございません。







特定小型船舶操縦免許 お申し込みSTEP5

講習終了日より2週間〜3週間程度で新しいピカピカの小型船舶操縦免許証をお送りいたします。

小型船舶操縦免許証
小型船舶操縦免許証サンプル

※お急ぎの場合や,配達日を指定したい場合はお申し付け下さい。





この他,ご不明な点がございましたらば,お問い合わせ下さい

TEL 044−789−8441


お急ぎの場合・期限ギリギリで申請が間に合わない場合なども,当事務所の海事代理士がフットワークを生かし対応致します。

また,個人情報の取り扱いに関しましても法律により厳重な守秘義務が課せられていることからも,任せて安心です。



写真についての注意事項

※お写真は,駅前やコンビニ,デパートなどにある,いわゆる「スピード写真」などでも可能ですが,厳格なサイズ・要件が要求されます。


尚,コンビニや駅前にある,スピード写真(1000円程度)のもので,パスポートサイズで撮影して頂き,出てきたものをお顔の大きさに注意しながらカットしてご郵送頂ければ間違いございません。
ご不明な方はご相談下さい。



縦45mm,横35mm

・6か月以内に撮影

・無帽

・背景や影がないもの(スナップ写真不可)

・正面を向いている












実技講習の免除に必要な書類について

必要な書類は上記のケースによって多岐にわたります。

@ 遊漁 乗船履歴証明書(遊漁船用)  ←ダウンロードできます。

遊漁船業の登録を受けていることが必須です。
(遊漁船業を開業しているor遊漁船業者に勤めている)
小型旅客船 乗船履歴証明書(小型旅客船用) ←ダウンロードできます。

小型旅客船事業の許可、届出をしていることが必須です。
(不定期航路事業等をを開業しているor不定期航路事業等に勤めている)
A 雇用 労働基準法第15条に基づく労働条件通知書の写し
乗船期間中の出勤簿その他勤務の状況を確認出来る書類
例:出勤簿の写し、給料明細の写し、源泉徴収票の写しなどを求められることがあります。
(受講する地域による)
B 小型旅客船 海上運送法に基づく事業許可申請書又は事業登録申請書、事業開始届出書

例えば、
・旅客不定期航路事業許可事業者であれば許可書等のコピー
・人の運送をする内航不定期航路事業者であれば届出書のコピー

紛失している場合は旅客課等の申請した窓口でコピーをもらってください。
(本来は申請後の書類は「行政文書」なので、くれと言って出してもらえるものではないのですが、このようなケースの場合は実務上、もらえることが多いと思います)
遊漁船 業務規程(表紙、別表1)の写し
(「船長」として都道府県に登録されていることの確認)



遊漁船、小型旅客船以外の乗船履歴について
上記以外 今のところはありません。国交省の案内では上記の2つに限るような書きっぷりになっているので、現状では上記2つのいずれかの乗船履歴が無いと、実技講習を免除できないという制度設計になっています。

とはいえ、上記に当てはまらない場合でも諦めずに最後に国交省に直接問い合わせしてなんとか方法が無いか打診してください。我々専門家である海事代理士も、窓口である行政機関である地方運輸局もすべて手探りで対応している状況です(2024.8.10現在)。

問い合わせ先
【国土交通省海事局海技課小型班(03-5253-8655)】