TEL. 044-789-8441
営業時間 平日10:00〜17:00
総トン数20トン未満の船舶を操縦するためには、航行する海域に応じて一級または二級小型船舶操縦士の資格が必要になりますが、釣り船や屋形船、海上タクシーや海洋散骨など、【お客さん】を乗せた船の船長をする場合、小型船舶操縦士の資格の他に,「特定操縦免許」の資格が必要です。 要するに、自動車の運転免許で言うところの二種免許にあたる資格だと思ってもらえるとわかりやすいと思います。 ※当然ながら、「自家用運航」の際はこの資格は不要です。例えば、友だちと釣りに遊びに行く、家族で花火大会の遊覧で船を出す場合など。 ※「特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ)」のみの受有者は、この特定操縦免許の取得はできません。 |
講習日程表からお客さまのご都合のよろしい日を選んでください。
免許を無くした・住所変更等は後述します。
講習日程表からご希望の講習日程を選んだら、当事務所へ以下より更新手続きをお申込み下さい。
お申込み方法は,電話・FAX・ネットの3種類があります。
FAXでのお申込の場合,コチラのお申込みシートをご利用下さい。
お申込みを確認次第,当事務所よりお客様へご連絡させて頂きます。その後,代金をお支払頂き,下記の書類を当事務所までご郵送下さい。
@ 小型船舶操縦免許証のコピー 1通
A 委任状 1通
(委任状はダウンロードできます。印鑑必須。三文判(認印)でもOK)
B 写真 2枚
(正面・上半身・無帽・無背景。6ヶ月以内に撮影,縦4.5cm×横3.5cm)
C 住民票 1通(※本籍記載 10ヶ月以内発行のもの)
※住民票の写しは不要な場合がございますので,お申込み時にお知らせいたします。
※個人番号(マイナンバー)は、入れないでください。
D 実技講習の免除を希望される方は、ご自身の経歴に応じた書類(本ページの最下部に記載します)
※乗船履歴は沿海以遠ではなくてもOK
E 履歴限定の解除をされる方はご自身の経歴に応じた書類
※詳細はコチラをご確認ください。
F 1〜6級海技免状をお持ちの方はコピーをご提出ください。
書類郵送先
〒213-0026
神奈川県川崎市高津区
久末1883−8
高松海事事務所 書類センター 行き
費用は,以下のとおりです(受講料は受講機関によって金額が異なります)。
講習受講料 | 登録免許税 | 海事代理士費用 | |||
---|---|---|---|---|---|
移行講習 | 80,000円〜 110,000円 |
保有免許 | 1級免許 2,000円 | 6,140円(税込み) | |
移行講習 (実技免除) |
15,000円〜 20,000円 |
2級免許 1,800円 | |||
新規取得 | 100,000円〜 130,000円 |
履歴限定解除に係る手続きなど(以下の4パターンいずれかの対応になります) | |
---|---|
履歴限定解除に係る証明書類等の書類作成及び 法律相談並びに申請手続きの代行 |
15,000円〜 200,000円(税別) |
履歴限定解除の申請手続きの代行 (ご自身で不備なく証明書類等をご用意頂いた場合) |
7,000円(税別) |
特定取得または移行講習後の履歴限定解除の申請 (ご自身で不備なく証明書類等をご用意頂いた場合) |
4,000円(税別) |
履歴限定解除の手続きに係る法律相談のみ (書類の書き方、乗船履歴の計算の相談など) |
1時間 10,000円(税別) |
※履歴限定解除については、それなりの費用がかかります。ご自身ですべて書類をご用意される場合は、以下にお問い合わせのうえ、書類をご用意のうえ、弊所までご郵送ください。こちらでの対応はすべて有料となります。
【国土交通省海事局海技課小型班(03-5253-8655)】
※住民票を取りに行く時間が取れない場合,交付手数料などの実費込み2,000円でこちらでご用意致します。
※写真2枚は,デジカメ等で撮影して頂いた写真をE−Mail添付して頂いたものでも対応致します。こちらをご希望の場合,画像編集手数料として,実費込みで600円で対応させて頂きます。
代金の決済方法 | |
---|---|
10230-33543971 高松海事法務事務所 (タカマツカイジホウムジムショ) |
|
武蔵新城支店 4742026 高松海事法務事務所高松大 (タカマツカイジホウムジムショ |
|
代金引換郵便 | 配達に来た郵便局員に,新しい免許証の入った当事務所からの封筒と引き換えに代金を支払う方法です。 ★配達記録としての効果もあります。 ※代引手数料別途400円 |
現金書留 | コチラでの決済の場合,申込書類もご一緒に送って頂いて大丈夫です。 ※書類は折り曲げてもOKです。 |
お申込みを頂きました講習予定日に,下記をご持参の上,ご出席下さい。
※汚れても平気な服装をご用意ください。実習にて救命ボートの取扱いや人工呼吸の練習を行ないます。
特段,受講票等はございません。
講習終了日より4日〜12日程度で新しいピカピカの小型船舶操縦免許証をお送りいたします。
TEL 044−789−8441
お急ぎの場合・期限ギリギリで申請が間に合わない場合なども,当事務所の海事代理士がフットワークを生かし対応致します。
また,個人情報の取り扱いに関しましても法律により厳重な守秘義務が課せられていることからも,任せて安心です。
@ | 遊漁 | 乗船履歴証明書(遊漁船用) ←ダウンロードできます。 遊漁船業の登録を受けていることが必須です。 (遊漁船業を開業しているor遊漁船業者に勤めている) |
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小型旅客船 | 乗船履歴証明書(小型旅客船用) ←ダウンロードできます。 小型旅客船事業の許可、届出をしていることが必須です。 (不定期航路事業等をを開業しているor不定期航路事業等に勤めている) |
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A | 雇用 | 労働基準法第15条に基づく労働条件通知書の写し | ||
乗船期間中の出勤簿その他勤務の状況を確認出来る書類 例:出勤簿の写し、給料明細の写し、源泉徴収票の写しなどを求められることがあります。 (受講する地域による) |
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B | 小型旅客船 | 海上運送法に基づく事業許可申請書又は事業登録申請書、事業開始届出書 例えば、 ・旅客不定期航路事業許可事業者であれば許可書等のコピー ・人の運送をする内航不定期航路事業者であれば届出書のコピー 紛失している場合は旅客課等の申請した窓口でコピーをもらってください。 (本来は申請後の書類は「行政文書」なので、くれと言って出してもらえるものではないのですが、このようなケースの場合は実務上、もらえることが多いと思います) |
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遊漁船 | 業務規程(表紙、別表1)の写し (「船長」として都道府県に登録されていることの確認) |
遊漁船、小型旅客船以外の乗船履歴について | |
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上記以外 | 今のところはありません。国交省の案内では上記の2つに限るような書きっぷりになっているので、現状では上記2つのいずれかの乗船履歴が無いと、実技講習を免除できないという制度設計になっています。 とはいえ、上記に当てはまらない場合でも諦めずに最後に国交省に直接問い合わせしてなんとか方法が無いか打診してください。我々専門家である海事代理士も、窓口である行政機関である地方運輸局もすべて手探りで対応している状況です(2024.8.10現在)。 問い合わせ先 【国土交通省海事局海技課小型班(03-5253-8655)】 |
〒213-0026
神奈川県川崎市高津区久末
1883-8
TEL 044-789-8441
FAX 044-789-8442
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