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小型船舶免許(ボート免許)の更新・失効再交付・紛失・住所変更・二級から一級へのステップアップ

TEL. 044-789-8441

営業時間 平日10:00〜17:00

再教育講習(小型船舶免許)PRIVACY POLICY

再教育講習とは、法律で規定された「小型船舶操縦者の遵守事項」、要するに船長が守るべき事項として法定された事項に違反し、運輸局より通知が来た時点で受講すべき講習のこと(義務)。
受講日程があまり無かったり、都合が合わない場合もありますので、お困りの際は高松海事事務所にご相談ください。

※臨時開催も相談により対応しています(要別途料金)。



船長の遵守事項と罰則について

  1. 酒酔い操縦等の禁止
    飲酒,薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し,又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。

  2. 自己操縦義務(無免操縦の禁止)
    小型船舶操縦者は,以下の場合に該当するときは資格者自らが操船しなければなりません。

    1. 港則法に係る区域を航行するとき
    2. 海上交通安全法の航路を航行するとき
    3. 特殊小型船舶(水上オートバイ)を航行させるときは全ての水域


    ただし,国土交通省令の定める場合,具体的には組織運航が前提の漁船等の事業用小型船舶や帆走中のヨット等は除外となります。

  3. 危険操縦の禁止
    衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命,身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある方法で,小型船舶を操縦し,又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。

  4. 救命胴衣の着用義務
    小型船舶操縦者は,船室内にいる場合等の一定の場合を除き、乗船中は必ず救命胴衣の着用が必要になります。
  5. 発航前の検査の実施
    発航前は燃料やオイルの量・気象・水路情報・船体の状態などを点検しなければなりません。

  6. 見張りの実施
    航行の安全を確保するため,他船の動向や水域の状態等について常に適切な見張りを確保しなければなりません。

  7. 事故時の対応
    人命救助に必要な手段を尽くさなければなりません。
小型船舶操縦士資格者が同法で定められた上記「小型船舶操縦者の遵守事項」に違反し,その違反内容や回数が一定の基準に達した時は「操縦免許の停止」や「戒告処分」などの行政処分を受ける事があります。

小型船舶操縦者が違反行為をし、違反行為の内容及び回数が前記した基準に該当することとなったときは、その者に対し、再教育講習を受けるべき旨の書面が通知されます。この通知を受けたときは、通知を受けた日の翌日から起算して1か月を超えることとなるまでの間(外国にいたり、療養中である等一定の事項に該当する場合はその期間を除く)に、再教育講習を受けなければなりません。

国土交通大臣は、再教育講習を受けなければならない者が受講期間内に再教育講習を受けたときは、以下のとおり処分を免除し、又は軽減することができます。

違反行為の内容 違反点数 死傷事故を伴う場合
酒酔い等操縦・自己操縦義務・危険操縦 3点 6点
救命胴衣等着用 2点 5点

過去3年以内の行政処分 当該違反+過去1年聞の累和点数
有り 3点
無し 5点

処分の内容 再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減
戒告 処分の免除
1か月以内の期間の業務の停止 戒告又は業務の停止の期間の短縮
 1か月を超える期間の業務の停止  業務の停止の期間の短縮


再教育講習 お申込みSTEP1

講習日程表からお客さまのご都合のよろしい日を選んでください。
講習は2時間30分程度です。




再教育講習 お申し込みSTEP2

講習日程表からご希望の講習日程を選んだら、当事務所へ以下より更新手続きをお申込み下さい。
現時点では関東近郊のみの開催となります。

お申込み方法は,電話・FAXネットの3種類があります。
FAXでのお申込の場合,コチラのお申込みシートをご利用下さい。




再教育講習の費用

¥19,800円(税込)
受講料 18、000円
消費税 1,800円
  • 急な申込みの場合は割増が発生する場合があります

代金の決済方法
10230-33543971
高松海事法務事務所
(タカマツカイジホウムジムショ)
武蔵新城支店 4742026
高松海事法務事務所高松大
(タカマツカイジホウムジムショ




再教育講習 お申し込みSTEP4

講習が終わったら「受講証明書」を発行しますので、お近くの運輸局等にて手続きをしてください。